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総量規制って何?
多重債務を防ぐための法律
貸金業法によって定められている総量規制は、年収に対してローンやキャッシングなどの借り入れ額が3分の1を超えてはいけないというルールです。
貸金業法ではなく銀行法が適用される銀行の場合には総量規制対象外となりますが、消費者金融からお金を借りる場合には、総量規制に引っ掛かっていないかどうかをまず最初に仮審査として調べられることになります。
消費者金融にカードローンを申し込むと、顧客信用データベースという借入情報や返済情報が管理されている機関へ情報照会され、どこからいくら借りていて、返済に遅れはないかどうかなどがチェックされます。
お金を借りる際に記入する申込書ではこれらを自己申告しますが、申告内容と照会した情報がマッチしているかどうかという点も合わせて審査されることになります。 うっかり書き間違いをしていると、虚偽の申告をしたとみなされて返済能力があるのに審査落ちする可能性もあるので、くれぐれも申込書の内容は何回も見直してから提出しましょう。
他社から借入れがあってもお金を借りることはできる?
総量規制では、お金を借りる額が収入に対して3分の1を超えない範囲と決められています。
しかし、消費者金融では1社からの借入額が50万円以下の場合には収入を証明する書類が不要ですし、他社から借入れがある場合でも借入総額が100万円を超えない場合には、収入を証明する必要はありません。 そのため、他社から少額を借りているけれど、今回のカードローンも少額を申し込んでいるという場合には、総量規制はあまり心配する必要はないでしょう。
ただし、消費者金融の場合、他の何社から借りているかという点も審査に影響するので気を付けなければいけません。 大手業者の場合には3社ルールがあって3社からすでに借りている場合には返済能力があっても審査落ちすることが多く、中規模の業者だと5~7社程度、小規模の業者になると10社程度と他社からの借り入れの基準が緩くなります。